古物営業法とは?原文と口語訳でわかりやすく解説!
古物営業法の目的
原文
口語訳
古物の定義
原文
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
口語訳
この法律で「古物」とは、一度使った物(美術品や商品券、切手などのようなものも含み、船や飛行機、大きな機械など一部を除く)や、新品だけど誰かが使うために取引された物、またはこれらの物に少し手入れをした物をいいます。
(まとめ) 古物とは、中古品、未使用だが取引された物、それらに手入れをした物を指す。(一部大型機械等は除外)
古物営業の定義
原文
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの 二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
口語訳
この法律で「古物営業」とは、次の仕事をいいます。
- 古物を売ったり、交換したり、または頼まれて売買や交換をする仕事で、自分が売った物を買戻すだけの仕事以外のもの
- 古物市場(古物商同士が古物を売買・交換する市場のこと)を運営する仕事
- 古物を売買したい人の仲介を、インターネットの競りや決められた方法の競りで行う仕事(古物市場の運営は除く。これを「古物競りあつせん業」という)
古物商の定義
原文
口語訳
この法律で「古物商」とは、次の条文で説明する許可を受けて、上で説明した1.の仕事をする人のことをいいます。
古物商の定義
原文
口語訳
この法律で「古物商」とは、次の条文で説明する許可を受けて、上で説明した1.の仕事をする人のことをいいます。
古物の定義
原文
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
口語訳
この法律で「古物」とは、一度使った物(美術品や商品券、切手などのようなものも含み、船や飛行機、大きな機械など一部を除く)や、新品だけど誰かが使うために取引された物、またはこれらの物に少し手入れをした物をいいます。
(まとめ) 古物とは、中古品、未使用だが取引された物、それらに手入れをした物を指す。(一部大型機械等は除外)
古物営業の定義
原文
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの 二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
口語訳
この法律で「古物営業」とは、次の仕事をいいます。
- 古物を売ったり、交換したり、または頼まれて売買や交換をする仕事で、自分が売った物を買戻すだけの仕事以外のもの
- 古物市場(古物商同士が古物を売買・交換する市場のこと)を運営する仕事
- 古物を売買したい人の仲介を、インターネットの競りや決められた方法の競りで行う仕事(古物市場の運営は除く。これを「古物競りあつせん業」という)
古物商の定義
原文
口語訳
この法律で「古物商」とは、次の条文で説明する許可を受けて、上で説明した1.の仕事をする人のことをいいます。
古物市場主の定義
原文
口語訳
この法律で「古物市場主」とは、次の条文で説明する許可を受けて、上で説明した2.の仕事をする人のことをいいます。
古物競りあつせん業者の定義
原文
口語訳
この法律で「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業をする人のことをいいます。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
(口語訳) この法律で「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業をする人のことをいいます。
(まとめ) 古物競りあつせん業者とは、古物競りあつせん業を行う者。
第二章 古物営業の許可等 第一節 古物商及び古物市場主
(許可)
第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(口語訳) 古物商または古物市場主になろうとする人は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」)の許可を受けなければなりません。
(まとめ) 古物商・古物市場主になるには公安委員会の許可が必要。
(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
(口語訳) 公安委員会は、古物商や古物市場主になろうとする人が次のどれかに当てはまる場合は、許可を出してはいけません。
(まとめ) 以下に該当する場合は許可されない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(口語訳) 破産手続きが始まって、権利を回復していない人
(まとめ) 破産者で復権を得ていない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
(口語訳) 禁錮以上の刑を受けたり、この法律の第三十一条で定める罪、または刑法で定める特定の罪で罰金刑を受け、刑が終わってから5年経っていない人
(まとめ) 禁錮以上の刑、または特定の罪で罰金刑を受け、執行終了後5年以内である者。
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(口語訳) 集団で、またはいつも暴力的な悪いことなど、国家公安委員会が決めたルールで悪いこととされていることをするかもしれないと判断できる十分な理由がある人
(まとめ) 集団的・常習的に暴力行為等の違法行為を行うおそれのある者。
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
(口語訳) 暴力団対策法で決められた命令や指示を受けた人で、命令や指示を受けてから3年経っていない人
(まとめ) 暴力団対策法による命令・指示を受け、3年以内である者。
五 住居の定まらない者
(口語訳) 住んでいるところが決まっていない人
(まとめ) 住居不定者。
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
(口語訳) この法律の第二十四条第一項で、古物営業の許可を取り消され、取り消されてから5年経っていない人(取り消されたのが会社の場合は、取り消される前の60日以内にその会社の役員だった人で、取り消されてから5年経っていない人も含む)
(まとめ) 古物営業許可を取り消され、5年以内である者。(法人の場合は、取消前60日以内の役員も含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
(口語訳) 許可の取消しについて話し合う日と場所が公表されてから、実際に取り消される日または取り消さないことが決まる日までの間に、許可証を返した人(古物営業をやめる正当な理由がある人を除く)で、返した日から5年経っていない人
(まとめ) 許可取消手続き中に許可証を自主返納し、返納日から5年以内である者。(廃止に相当な理由がある場合を除く。)
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
(口語訳) 体や心の病気のために、古物商や古物市場主の仕事をきちんとできないと国家公安委員会が決めたルールで定められている人
(まとめ) 心身の故障により業務を適正に実施できない者。
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
(口語訳) 仕事について大人と同じように契約などができない未成年者。ただし、古物商や古物市場主の相続人で、その親権者などが上記のどれにも当てはまらない場合は除く。
(まとめ) 成年者と同等の行為能力を持たない未成年者。(相続人で、法定代理人が適格の場合は除く。)
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
(口語訳) 営業所(営業所がない場合は住所)や古物市場ごとに、第十三条第一項で説明する管理者を選ぶことができないと判断できる十分な理由がある人
(まとめ) 管理者を選任できない相当な理由のある者。
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
(口語訳) 会社で、役員のなかに1.から8.のどれかに当てはまる人がいる場合
(まとめ) 役員のうちに上記1~8に該当する者がある法人。
(許可の手続及び許可証)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(口語訳) 古物商や古物市場主の許可を受けたい人は、メインの営業所または古物市場がある場所の公安委員会に、次のことを書いた許可申請書を出さなければいけません。このとき、許可申請書には、国家公安委員会が決めたルールで定める書類を添付しなければなりません。
(まとめ) 許可申請は主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会に提出。必要書類を添付すること。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(口語訳) 名前または会社名、住所、会社の場合は代表者の名前
(まとめ) 氏名(名称)、住所(居所)、代表者氏名。
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
(口語訳) メインの営業所または古物市場、その他の営業所または古物市場の名前と場所
(まとめ) 主たる営業所・古物市場、その他営業所・古物市場の名称と所在地。
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
(口語訳) 営業所または古物市場ごとに扱う古物の種類(国家公安委員会が決めたルールで定める区分による)
(まとめ) 取り扱う古物の区分(規則で定める)。
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
(口語訳) 第十三条第一項で説明する管理者の名前と住所
(まとめ) 管理者の氏名と住所。
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
(口語訳) 古物商になろうとする人の場合、行商(仮の店を出すことも含む)をするかしないか
(まとめ) 行商の有無。
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
(口語訳) 古物商になろうとする人の場合、インターネットを使って古物を売買する場合、その送信元がわかるような記号など、またはインターネットを使わないという旨
(まとめ) インターネットによる売買を行う場合は、送信元識別符号等を記載。行わない場合はその旨を記載。
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
(口語訳) 会社の場合は、役員の名前と住所
(まとめ) 法人の場合は役員の氏名と住所。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
(口語訳) 公安委員会は、許可を出したときは、許可証を渡さなけれはなりません。
(まとめ) 許可が出たら許可証が交付される。
3 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
(口語訳) 公安委員会は、許可を出さないときは、理由を書いた書類で、申請した人にそのことを知らせなければなりません。
(まとめ) 許可しない場合は、理由を付して通知。
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(口語訳) 許可証をもらった人は、許可証をなくしたり、壊れたときは、すぐにメインの営業所または古物市場がある場所の公安委員会に届け出て、許可証をもう一度もらわなければなりません。
(まとめ) 許可証を紛失・焼失した場合は、速やかに届け出て再交付を受ける。
(許可の取消し)
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
(口語訳) 公安委員会は、古物商や古物市場主の許可をもらった人について、次のどれかのことがわかったときは、その許可を取り消すことができます。
(まとめ) 以下に該当する場合は許可が取り消されることがある。
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
(口語訳) 嘘や不正な方法で許可を受けたこと
(まとめ) 偽りその他不正手段による許可取得。
二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
(口語訳) 第四条の1.から9.と11.のどれかに当てはまるようになったこと
(まとめ) 第四条(10号を除く)に該当すること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
(口語訳) 許可をもらってから6か月以内に営業を始めなかった、または続けて6か月以上営業を休み、実際に営業をしていないこと
(まとめ) 許可後6か月以内に営業開始しない、または6か月以上営業休止していること。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
(口語訳) 公安委員会は、許可を受けた人の営業所や古物市場の場所がわからないとき、またはその人のいる場所(会社の場合は役員のいる場所)がわからないときは、国家公安委員会が決めたルールで定めるところにより、そのことを公表し、公表の日から30日経ってもその人から連絡がなければ、許可を取り消すことができます。
(まとめ) 営業所等の所在地または所在が不明な場合、公告後30日以内に申出がないと許可取消。
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(口語訳) 前の項で説明した処分については、行政手続法の第三章のルールは使いません。
(まとめ) 前項の処分には、行政手続法第三章は適用されない。
(変更の届出)
第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(口語訳) 古物商や古物市場主は、第五条第一項の2.で説明したことを変更しようとするときは、事前に、メインの営業所または古物市場がある場所の公安委員会(公安委員会の担当地域が変わってメインの営業所または古物市場の場所を変更しようとするときは、変更後のメインの営業所または古物市場がある場所の公安委員会)に、国家公安委員会が決めたルールで定めることを書いた届け出書を出さなければなりません。
(まとめ) 第五条1項2号事項の変更は事前に届け出。管轄公安委員会も変更に合わせ変更。
2 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(口語訳) 古物商や古物市場主は、第五条第一項の1.と3.から7.で説明したことが変わったときは、メインの営業所または古物市場がある場所の公安委員会に、国家公安委員会が決めたルールで定めることを書いた届け出書を出さなければなりません。
(まとめ) 第五条1項(2号を除く)事項の変更は届け出。
3 前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。
(口語訳) 前の二つの項で説明した公安委員会以外の公安委員会の担当地域に営業所または古物市場がある古物商や古物市場主は、届け出書をその公安委員会を通して出すことができます。
(まとめ) 他公安委員会管轄区域内に営業所等がある場合、経由して届け出可能。
4 第一項又は第二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(口語訳) 届け出書には、国家公安委員会が決めたルールで定める書類を添付しなければなりません。
(まとめ) 届け出には必要書類を添付。
5 第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
(口語訳) 届け出をした内容が許可証に書いてあることに関係するときは、許可証を書き換えてもらわなければなりません。
(まとめ) 許可証記載事項に変更がある場合は書換えを受ける。
(許可証の返納等)
第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
(口語訳) 許可証をもらった人は、次のどれかに当てはまるときは、すぐに許可証(3.の場合は、なくした許可証が見つかったとき)をメインの営業所または古物市場がある場所の公安委員会に返さなければなりません。
(まとめ) 以下に該当する場合は許可証を返納。
一 その古物営業を廃止したとき。
(口語訳) 古物営業をやめたとき
(まとめ) 古物営業廃止時。
二 第三条の規定による許可が取り消されたとき。
(口語訳) 許可を取り消されたとき
(まとめ) 許可取消時。
三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
(口語訳) なくした許可証をもう一度もらった後で、なくした許可証が見つかったとき
(まとめ) 再交付後に紛失した許可証を発見・回復時。
2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。
(口語訳) 古物営業をやめたために許可証を返したときは、許可は効力がなくなります。
(まとめ) 1号の返納があった場合、許可の効力失効。
3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
(口語訳) 許可証をもらった人が次のどれかに当てはまるときは、それぞれの項で定める人は、すぐに許可証をメインの営業所または古物市場がある場所の公安委員会に返さなければなりません。
(まとめ) 以下に該当する場合は、指定された者が許可証を返納。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
(口語訳) 亡くなった場合:一緒に住んでいる親族または法定代理人
(まとめ) 死亡時:同居の親族または法定代理人。
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(口語訳) 会社が合併でなくなった場合:合併後も残った会社、または合併で新しくできた会社の代表者
(まとめ) 法人の合併消滅時:合併後存続法人または新設法人の代表者。
(閲覧等)
第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
(口語訳) 公安委員会は、第五条第一項の6.で説明した方法を使う古物商(第十二条の2.と3.で「特定古物商」という)について、次のことをインターネットでみんなが見られるようにします。
(まとめ) 特定古物商の情報はインターネットで公開。
一 氏名又は名称
(口語訳) 名前または会社名
(まとめ) 氏名(名称)。
二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
(口語訳) 第五条第一項の6.で説明した記号など
(まとめ) 送信元識別符号等。
三 許可証の番号
(口語訳) 許可証の番号
(まとめ) 許可証番号。
2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
(口語訳) 公安委員会は、1.で説明したことが変わったときは、すぐに直します。
(まとめ) 変更時は速やかに補正。
(名義貸しの禁止)
第九条 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
(口語訳) 古物商や古物市場主は、自分の名前を使って、他の人に古物営業をさせてはいけません。
(まとめ) 名義貸し禁止。
(競り売りの届出)
第十条 古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
(口語訳) 古物商は、古物市場以外で競り売りをしようとするときは、事前に日時と場所を、その場所を担当する公安委員会に届け出なければなりません。
(まとめ) 古物市場以外での競り売りは事前に届け出。
2 前項に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。
(口語訳) 1.で説明した公安委員会の担当地域に営業所がない古物商は、届け出を営業所がある場所の公安委員会を通して出すことができます。
(まとめ) 管轄区域外に営業所がある場合は、経由して届け出可能。
3 古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて第一項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を当該古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
(口語訳) 古物商は、インターネットを使って競り売りをする場合は、1.のルールに関わらず、事前に、インターネットの送信元がわかる記号など、競り売りの期間など、国家公安委員会が決めたルールで定めることを、その古物を扱う営業所の公安委員会に届け出なければなりません。
(まとめ) インターネット競り売りの場合は、識別符号、期間等を届け出。
4 前三項の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。
(口語訳) これまでの3つの項のルールは、古物競りあつせん業者の仲介で取引をする場合は使いません。
(まとめ) 古物競りあつせん業者経由の場合は、1~3項は適用されない。
- *第二節 古物競りあつせん業者
(届出)**
第十条の二 古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(口語訳) 古物競りあつせん業者は、営業を始めた日から2週間以内に、メインの事務所(事務所がない人は住所)がある場所の公安委員会に、次のことを書いた届け出書を出さなければなりません。このとき、届け出書には、国家公安委員会が決めたルールで定める書類を添付しなければなりません。
(まとめ) 古物競りあつせん業者は、営業開始後2週間以内に届け出。必要書類添付。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(口語訳) 名前または会社名、住所、会社の場合は代表者の名前
(まとめ) 氏名(名称)、住所(居所)、代表者氏名。
二 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
(口語訳) メインの事務所とその他の事務所の名前と場所
(まとめ) 主たる事務所、その他事務所の名称と所在地。
三 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
(口語訳) 会社の場合は、役員の名前と住所
(まとめ) 法人の場合は役員の氏名と住所。
四 第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
(口語訳) 第二条第二項の3.で説明した競りの方法など、仕事をする方法で国家公安委員会が決めたルールで定めるもの
(まとめ) 競りの方法等、業務の実施方法(規則で定める)。
2 前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(口語訳) 届け出書を出した人は、古物競りあつせん業をやめたとき、または1.で説明したことが変わったときは、公安委員会(公安委員会の担当地域が変わってメインの事務所の場所を変更したときは、変更後のメインの事務所がある場所の公安委員会)に、国家公安委員会が決めたルールで定めることを書いた届け出書を出さなければなりません。このとき、届け出書には、国家公安委員会が決めたルールで定める書類を添付しなければなりません。
(まとめ) 廃止または1項記載事項に変更があった場合は届け出。必要書類添付。管轄公安委員会も変更に合わせ変更。
- *第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等
(許可証等の携帯等)**
第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
(口語訳) 古物商は、行商や競り売りをするときは、許可証を持ち歩かなければなりません。
(まとめ) 行商・競り売り時は許可証携帯。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
(口語訳) 古物商は、代理人などに行商をさせるときは、その代理人などに、国家公安委員会が決めたルールで定める形式の行商従業者証を持ち歩かせなければなりません。
(まとめ) 行商をさせる場合は代理人等に行商従業者証を携帯させる。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(口語訳) 古物商やその代理人などは、行商をしているとき、取引相手から許可証や行商従業者証を見せるように求められたときは、見せなければなりません。
(まとめ) 提示要求時は許可証等を提示。
(標識の掲示等)
第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
(口語訳) 古物商や古物市場主は、営業所や仮の店、または古物市場ごとに、みんなが見やすい場所に、国家公安委員会が決めたルールで定める形式の標識を掲示しなければなりません。
(まとめ) 営業所等に見やすいように標識掲示。
2 古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
(口語訳) 古物商や古物市場主は、事業の規模がとても小さい場合など国家公安委員会が決めたルールで定める場合(特定古物商の場合は除く)を除いて、国家公安委員会が決めたルールで定めるところにより、名前または会社名、許可を出した公安委員会の名前、許可証の番号(次の項で「氏名等」という)をインターネットでみんなが見られるようにしなければなりません。
(まとめ) 原則として氏名等をインターネットで公開。(小規模事業者等は除く)
3 特定古物商は、前項の規定により氏名等を公衆の閲覧に供するときは、氏名等と共に、その取り扱う古物に関する事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
(口語訳) 特定古物商は、2.のルールで氏名等をみんなが見られるようにするときは、氏名等と一緒に、扱う古物についてみんなが見られるようにしなければなりません。
(まとめ) 特定古物商は、取り扱う古物情報も公開。
(管理者)
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
(口語訳) 古物商または古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、その営業所または古物市場の業務をきちんと行うための責任者として、管理者を一人選任しなければなりません。
(まとめ) 営業所・古物市場ごとに管理者を選任。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
(口語訳) 次のいずれかに該当する者は、管理者になることができません。
(まとめ) 以下に該当する者は管理者になれない。
一 未成年者
(口語訳) 未成年者
(まとめ) 未成年者。
二 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
(口語訳) 第四条の1.から7.までのいずれかに該当する者
(まとめ) 第四条1~7号に該当する者。
三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
(口語訳) 体や心の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
(まとめ) 心身の故障により業務を適正に実施できない者。
3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
(口語訳) 古物商または古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術または経験を国家公安委員会規則で定める程度に得させるよう努めなければいけません。
(まとめ) 管理者には不正品識別のための知識・技術・経験の習得をさせるよう努める。
4 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
(口語訳) 公安委員会は、管理者がその職務に関して法令に違反した場合において、その状況により管理者として不適切だと認めるときは、古物商または古物市場主に対し、その管理者を解任するように勧告することができます。
(まとめ) 管理者が法令違反等で不適当な場合は、解任勧告が可能。
(営業の制限)
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取ってはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
(口語訳) 古物商は、自分の営業所や取引相手の住所以外の場所で、買取りや交換のため、または売却や交換の委託を受けるため、古物商以外の人から古物を受け取ってはいけません。ただし、仮設店舗で古物営業を行う場合で、あらかじめ日時と場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りではありません。
(まとめ) 原則として営業所・相手方の住所以外での古物受取禁止。(仮設店舗で届け出済みの場合は除く)
2 前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。
(口語訳) 前項のただし書きで規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を持っていない古物商は、その項のただし書きの規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができます。
(まとめ) 管轄区域外に営業所がある場合は、経由して届け出可能。
3 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
(口語訳) 古物市場では、古物商同士でなければ古物を売買、交換、または売却もしくは交換の委託を受けてはいけません。
(まとめ) 古物市場では古物商間でのみ取引可能。
(確認等及び申告)
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
(口語訳) 古物商は、古物を買い取ったり、交換したり、売却や交換の委託を受けようとするときは、相手が本当に本人かどうかを確認するため、次のいずれかの措置をとらなければなりません。
(まとめ) 古物取引時は相手方の本人確認が必要。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
(口語訳) 相手の住所、氏名、職業および年齢を確認すること。
(まとめ) 住所、氏名、職業、年齢の確認。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
(口語訳) 相手から住所、氏名、職業および年齢が記載された文書(署名があるものに限る)を受け取ること。
(まとめ) 本人署名のある身分証明書の交付を受ける。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
(口語訳) 相手から住所、氏名、職業および年齢が電磁的記録(データ)で、電子署名があるものを提供してもらうこと。
(まとめ) 電子署名のある電磁的記録による本人確認情報の提供を受ける。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
(口語訳) 1.から3.の他に、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
(まとめ) 上記以外に規則で定める方法。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
(口語訳) 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、前項で規定する措置をとる必要はありません。
(まとめ) 以下は本人確認不要。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
(口語訳) 取引金額が国家公安委員会規則で定める金額より少ない取引をする場合(特に本人確認が必要な古物とされているものを除く)
(まとめ) 少額取引の場合。(規則で定める特定古物除く)
二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
(口語訳) 自分が売却した物をその相手から買い戻す場合
(まとめ) 自己が売却した物品の買戻しの場合。
3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
(口語訳) 古物商は、古物を買い取ったり、交換したり、売却や交換の委託を受けようとするときに、その古物について不正品の疑いがあると認めるときは、すぐに警察官にそのことを伝えなければいけません。
(まとめ) 不正品の疑いがある場合は警察に申告。
(帳簿等への記載等)
第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
(口語訳) 古物商は、売買または交換のため、あるいは売買または交換の委託により、古物を受け取ったり、引き渡したりしたときは、その都度、次に掲げる事項を帳簿等に記載するか、電磁的方法(データとして)記録しておかなければなりません。ただし、第十五条2項各号に該当する場合と記録する必要がない古物を引き渡した場合はこの限りではありません。
(まとめ) 古物受領・引渡時は帳簿等へ記載または記録。(一部例外あり)
一 取引の年月日
(口語訳) 取引の年月日
(まとめ) 取引年月日。
二 古物の品目及び数量
(口語訳) 古物の種類と数
(まとめ) 古物の品目と数量。
三 古物の特徴
(口語訳) 古物の特徴
(まとめ) 古物の特徴。
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
(口語訳) 取引相手の住所、氏名、職業および年齢(記録不要の古物を引き渡した相手を除く)
(まとめ) 相手方の住所、氏名、職業、年齢。(一部例外あり)
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
(口語訳) 第十五条1項でとった措置の種類(同項の1.と4.の場合は種類と方法)
(まとめ) 本人確認方法。
第十七条 古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
(口語訳) 古物市場主は、その古物市場で売買または交換される古物について、取引の都度、第十六条の1.から3.までに規定する事項と取引をした人の住所と氏名を帳簿等に記載するか、電磁的方法により記録しておかなければなりません。
(まとめ) 古物市場主は、取引ごとに帳簿等に記載または記録。
第十八条 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
(口語訳) 古物商または古物市場主は、前二条で説明した帳簿等を最後の記載をした日から3年間営業所または古物市場に置いておかなければならず、または電磁的方法による記録を記録した日から3年間、営業所または古物市場ですぐに紙に表示できるようにして保存しておかなければなりません。
(まとめ) 帳簿等は3年間保存。電磁的記録の場合は表示できる状態にすること。
2 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
(口語訳) 古物商または古物市場主は、帳簿等または電磁的記録を破損したり、紛失したり、または焼失したときは、すぐに営業所または古物市場の所在地の警察署長に届け出なければなりません。
(まとめ) 帳簿等が破損・紛失・焼失した場合は警察に届け出。
(品触れ)
第十九条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
(口語訳) 警視総監、道府県警察本部長または警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商または古物市場主に対し、盗品等についての品触れを書面で発することができます。
(まとめ) 警察本部長等は、必要に応じて盗品等の品触れを発することができる。
2 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
(口語訳) 古物商または古物市場主は、品触れを受け取ったら、品触れを書面で受け取った日付を記載し、その日から6か月間保存しなければなりません。ただし、電子システムを使った品触れの場合は、日付を記載する必要はありません。
(まとめ) 品触れを受け取ったら、日付を記載し6か月間保存。(電子的品触れの場合は日付記載不要)
3 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
(口語訳) 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、または6か月以内に品触れに該当する古物を受け取ったときは、すぐに警察官に届け出なければなりません。
(まとめ) 品触れ該当古物を所持・受領した場合は警察に届け出。
4 古物市場主は、第二項に規定する期間内に、品触れに相当する物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
(口語訳) 古物市場主は、6か月以内に、品触れに該当する物が取引のため古物市場に出たときは、すぐに警察官に届け出なければなりません。
(まとめ) 古物市場主は、品触れ該当古物が市場に出た場合、警察に届け出。
5 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない。
(口語訳) 電子システムを使った品触れについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第三項の規定は適用しません。
(まとめ) 電子的品触れには、情報通信技術活用法7条3項は適用されない。
(古物営業に関し行った行為の取消しの制限)
第十九条の二 古物商(個人に限り、未成年者を除く。)が古物営業に関し行った行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。
(口語訳) 古物商(個人で、未成年者を除く。)が古物営業に関して行った行為は、行為能力の制限によって取り消すことができません。
(まとめ) 古物商(個人、未成年者除く)の行為は、行為能力制限を理由に取り消せない。
(盗品及び遺失物の回復)
第二十条 古物商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記名式所持人払証券(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十三に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び無記名証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
(口語訳) 古物商が買い取ったり、交換した古物(一部の証券を除く。)の中に盗品または遺失物があった場合、たとえ古物商が盗品または遺失物であることを知らずに市場や同種の物を取り扱う店から買い受けていても、被害者または遺失主は、古物商に対し、無償で返してもらうよう求めることができます。ただし、盗難または遺失から1年以上経過した場合はこの限りではありません。
(まとめ) 盗品・遺失物は1年以内であれば無償で回復できる。
(差止め)
第二十一条 古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。
(口語訳) 古物商が買い取ったり、交換したり、売却や交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合、警察本部長等は、その古物商に対し30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命じることができます。
(まとめ) 盗品等の疑いがある場合は、30日以内の保管命令が可能。
第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等 (相手方の確認)
第二十一条の二 古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。
(口語訳) 古物競りあつせん業者は、古物を売ろうとする人からのあっせんの申し込みを受けようとするときは、その相手が本当に本人かどうかを確認するための措置をとるよう努めなければなりません。
(まとめ) 古物売却希望者からの申込み時は、相手方の本人確認に努める。
(申告)
第二十一条の三 古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
(口語訳) 古物競りあつせん業者は、あっせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、すぐに警察官にそのことを申告しなければなりません。
(まとめ) 盗品等の疑いがある場合は警察に申告。
(記録)
第二十一条の四 古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行ったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。
(口語訳) 古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする人のあっせんを行ったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面または電磁的方法(データとして)記録を作成し、保存するよう努めなければなりません。
(まとめ) あつせんを行った場合は記録を作成・保存に努める。
(認定)
第二十一条の五 古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。
(口語訳) 古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止および速やかな発見に役立つ方法の基準に適合していることについて、公安委員会の認定を受けることができます。
(まとめ) 業務の実施方法が基準に適合している場合、公安委員会の認定を受けられる。
2 前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。
(口語訳) 1項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定を受けてい