古物商取引の略歴書とは?
古物商取引の略歴書とは?
古物商取引における略歴書は、古物商許可申請の際に必要な書類であり、申請者や管理者の過去5年間の経歴を記載するものです。この書類は、古物営業法に基づき、申請者が古物商としての資格を有しているかどうかを確認するために重要です。
略歴書の目的
略歴書の主な目的は、申請者が古物商の欠格事由に該当しないことを証明することです。欠格事由には、破産手続き中の者や、一定の刑罰を受けた者などが含まれます。これにより、古物商としての適正が判断されます。
参考記事:古物営業の許可を受けられない場合(欠格事由)
古物商許可申請で略歴書の提出が必要になる人は?
古物商許可申請において略歴書の提出が必要になる人は、申請形態によって異なります。以下に詳しく説明します。
個人で古物商許可を申請する場合、以下の人の略歴書が必要です:
- 申請者本人
- 管理者
ただし、申請者本人が管理者を兼任する場合は、1通の略歴書の提出で構いません。
法人で古物商許可を申請する場合、以下の人の略歴書が必要です:
- 役員全員(監査役も含む)
- 管理者
法人の登記簿謄本に記載されている役員全員の略歴書が必要となります。また、役員が管理者を兼任する場合は、1通の略歴書の提出で構いません
略歴書の作成において注意すべき法的な罰則
法的な罰則
罰金: 虚偽の記載をした場合、20万円以下の罰金が科せられることがあります。これは、古物営業法に基づくもので、許可申請書や添付書類に虚偽の記載をした者に対して適用されます。
懲役: より重い罰則として、虚偽の手段で許可を取得した場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。この場合、許可を受けた後でも、虚偽の情報が発覚すると、許可が取り消される可能性があります。
許可不許可: 虚偽の記載があった場合、古物商許可が不許可となることもあります。これは、申請者が古物商としての適正を欠くと見なされるためです。
注意点
事実を正確に記載すること: 略歴書には、過去5年間の職歴や住所歴を正確に記載する必要があります。無職期間やアルバイト期間も含め、空白期間がないように注意が必要です。
申請日から3か月以内に作成すること: 略歴書は作成日から3か月以内に申請を行うことが推奨されており、古物商許可申請に必要な他の書類とともに提出する必要があります。
このように、略歴書の作成においては、虚偽の記載を避け、正確な情報を提供することが非常に重要です。法的な罰則を避けるためにも、事実に基づいた記載を心がけることが求められます。
古物商許可申請における虚偽記載の具体例
古物商許可申請において虚偽記載は法律違反となり、厳しい罰則の対象となります。以下に具体的な虚偽記載の例を紹介します。
申請書類における虚偽記載の具体例
住所に関する虚偽記載: 引っ越しをして住所が変わっているのに、前の住所を記載して申請すること
添付書類の虚偽: 前住所のままの住民票を提出するなど、虚偽の添付書類を提出すること
略歴書における虚偽:
- 職歴や学歴について事実と異なる情報を記載すること
- 無職期間を隠すために架空の職歴を記載すること
- 過去5年間の経歴に空白期間を作らないために虚偽の情報を記入すること
欠格事由に関する虚偽:
- 破産者や暴力団員などの欠格事由に該当する者が、それを隠して申請すること
- 過去の刑罰歴(懲役・禁錮・罰金等)を隠すこと
略歴書の記載内容
略歴書には以下の情報を含める必要があります。
- 氏名: 住民票に基づく正確な氏名
- 住所: 住民票に記載された住所
- 作成年月日: 略歴書を作成した日付
- 過去5年間の職歴: どのような職業に従事していたか、無職期間やアルバイト期間も含めて記載する必要があります。空白期間がないように注意が必要です。
- 過去5年間の住所歴: どこに住んでいたかを記載します。
※都道府県ごと(提出先)に、フォーマット・様式が異なる場合がありますので、各提出先の公安委員会の様式集をご確認ください。
例)埼玉県公安委員会のダウンロードページ
略歴書記載例
略歴書の注意点
- 略歴書は、事実をありのままに記載することが求められます。虚偽の記載をすると、許可が不許可になるだけでなく、法的な罰則を受ける可能性もあります。
- 作成日から3か月以内に申請を行うことが推奨されており、古物商許可申請に必要な他の書類とともに提出する必要があります。
このように、略歴書は古物商としての資格を証明するための重要な書類であり、正確かつ詳細に記載することが求められます。