古物営業の許可を受けられない場合(欠格事由)
2025/03/09
古物営業の許可を受けられない場合
(欠格事由)とその理由
(欠格事由)とその理由
古物営業(古物商)の許可を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。以下では、古物営業法に基づき、許可が受けられない場合(欠格事由)について詳しく説明します。
欠格事由とは?欠格事由がある理由
欠格事由とは、資格を与える上でふさわしくないとされる行動や事柄を指します。社会的な責任を負う資格の持ち主には高いモラルが求められるため、モラル違反に当たる行動や事柄が欠格事由として定められています。
欠格事由が設けられているのは、その地位や職(ここでは古物商を行う妨げがないか?)が廉潔性が求められるものであるため、前科のある者などその地位や職に不適格な者を排除することによって、その地位や職に対する信頼を維持しようとするものです。
欠格事由が設けられているのは、その地位や職(ここでは古物商を行う妨げがないか?)が廉潔性が求められるものであるため、前科のある者などその地位や職に不適格な者を排除することによって、その地位や職に対する信頼を維持しようとするものです。
古物商許可の欠格事由の一覧
破産者関連
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
犯罪歴関連
- 禁錮以上の刑に処せられた者で、刑の執行終了から5年を経過していない者
- 特定の犯罪(背任罪、遺失物横領罪、盗品等有償譲受け等)で罰金刑に処せられ、刑の執行終了から5年を経過していない者
- 古物営業法違反(無許可営業、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑に処せられ、刑の執行終了から5年を経過していない者
暴力団関連
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為を行うおそれがあると認められる者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に基づく命令や指示を受けた者で、その日から3年を経過していない者
住居関連
- 住居の定まらない者
過去の許可取消関連
- 古物営業法第24条により許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
- 許可取消しに係る聴聞の公示日から取消し決定日までの間に許可証を返納した者で、返納日から5年を経過していない者
未成年者関連
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- ただし、婚姻している者や古物商の相続人で法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可能
管理者関連
- 営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者(管理者)を選任すると認められない相当な理由がある者
法人関連
- 法人で、その役員のうちに上記1から7までのいずれかに該当する者がある場合
心身の故障関連
- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者
古物商許可を申請する前に、これらの欠格事由に該当しないか確認することが重要です。不明な点がある場合は、専門家や所轄の警察署に相談することをお勧めします。