古物商許可とは?
2025/03/15
古物商許可とは?
古物商許可とは?
古物商許可とは、古物(中古品)を営利目的で継続的に売買・交換するために必要な免許です。この許可は都道府県公安委員会から取得する必要があります。
古物商許可の基本
古物商許可は、一言で説明すると「ビジネスとして古物を売買または交換する場合に必要な免許」です。この許可は個人でも法人でも、古物営業を行う場合には必要となります。
古物営業法では、「古物」を以下のように定義しています:
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
つまり、中古品や新品でも使用目的で一度購入されたもの、またそれらを修理・手入れしたものが「古物」に該当します。
古物商許可が必要なケース
古物商許可が必要となるのは、以下のような場合です:
- 古物を買い取って販売する
- 仕入れた古物を手直しして販売する
- 仕入れた古物を分解し、使える部品だけを販売する
- 商品を預かって、売れたら手数料をもらう(委託販売)
- 仕入れた古物をレンタルする
- 古物を別の品物と交換する
- 国内で買い取った古物を海外へ輸出する
メルカリやヤフオクなどのインターネットオークションで古物をビジネス目的で取引する場合も許可が必要です。
古物の種類・品目
メルカリやヤフオクなどのインターネットオークションで古物をビジネス目的で取引する場合も許可が必要です。
古物商許可は、古物営業法施行規則で13品目に区分されています:
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
古物商許可が必要な理由
古物商許可制度は、盗品等の売買の防止や速やかな発見を図るために設けられています。許可を受けずに古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
古物商許可申請の流れ
古物商として営業を行うには、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)に古物商許可を申請する必要があります。許可が下りると、固い厚紙に布張りした二つ折りの黒または青表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付されます。
店頭に掲げる許可票(古物商プレート)は、自作するか専門業者に制作を依頼します。
古物商許可を取得する際は、申請内容をよく確認し、自身の営業が古物営業に該当するかどうかを見極めることが重要です。古物営業に該当する場合は、必ず事前に古物商許可を取得しましょう。